2023年02号
この5月にも新型コロナウィルスが5類に移行されるのではないかと言われています。感染症法は、ウイルスや細菌を症状の重さや感染力の強さに応じて1〜5類に分け、国や自治体が実施できる措置の内容を決めています。1類は感染すると生命の危険リスクのあるエボラ出血熱やペスト、2類は重症化リスクや感染力の高い結核や重症急性呼吸器症候群(SARS)、3類は場合により生命に影響を与えるコレラや腸チフス、4類は主に動物を介して人に感染する黄熱や鳥インフルエンザ、5類は国が感染症の発生動向を調査し、必要な情報を提供し発生・蔓延を防止すべきものとして季節性インフルエンザ、性器クラミジア感染症などが該当します。新型コロナウィルスは2020年2月に法改正で5つの類型に入らない「新型インフルエンザ等感染症」に位置づけられました。2類は自治体による就業制限や入院勧告などが可能となります。新型インフルエンザ等感染症ではさらに外出自粛や健康状態の報告の要請などの措置ができます。一方、5類はこれらの枠外となります。新型コロナの現在の2類相当という位置づけでは、新型コロナ患者を受け入れる医療機関は感染対策がとられている「発熱外来」などに限られ、入院は感染制御が可能な設備のある指定医療機関となっています。また、自治体は入院勧告、就業制限、外出自粛、健康状態の報告の要請などが可能です。一方で、検査・治療費、ワクチン接種は無料(公費負担)となっています。5類に見直せば、こうした措置は季節性インフルエンザ並みに変更され、入院勧告、就業制限、外出自粛、健康状態の報告などの要請がなくなり、一般医療機関の受診や入院が可能となります。また、屋内での着用を求めているマスクも、発熱などの症状がある人や感染予防の必要がある人などを除いて原則不要とすることも検討されています。医療費は保険診療となり、自己負担が発生しますが当面は公費での負担は継続され、段階的に廃止する方針とされます。新型コロナの類型見直しは、今後の議論や判断の行方が注目されます。 西 邦光
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